2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
一方、民間空港の方でございますが、こちらの方は旅客保安サービス料を設定していますので、代表的なところで申し上げます。成田国際空港、これは旅客一人当たり五百三十円、それから中部国際空港が一人当たり三百五十円、関西国際空港が一人当たり三百二十円を徴収しています。そして、年間での徴収額ですが、これもいずれも令和元年度の実績になります。
一方、民間空港の方でございますが、こちらの方は旅客保安サービス料を設定していますので、代表的なところで申し上げます。成田国際空港、これは旅客一人当たり五百三十円、それから中部国際空港が一人当たり三百五十円、関西国際空港が一人当たり三百二十円を徴収しています。そして、年間での徴収額ですが、これもいずれも令和元年度の実績になります。
空港管理者の方の財源については、大臣の御答弁の中に、国管理空港については保安料を徴収されていると、地方管理空港においては空港使用料、そして民間空港については旅客保安サービス料と、こういった名目で旅客からそれぞれ徴収されているというふうにお伺いしました。
民間空港の旅客保安サービス料ですが、これは各空港を管理している会社の判断で取っています。これは多分、航空保安に係るいろいろな設備の違いがあったりそれから面積の違いがあったりということを反映しての違いだというふうに理解をしております。
我が国の空港管理者が負担する保安対策費用の財源につきましては、国管理空港では保安料、地方管理空港では空港使用料、民間空港では旅客保安サービス料を徴収して充当するなど、最終的には旅客等の利用者が負担する形となっております。 諸外国におきましても受益者負担の考えが一般的であり、国が一般財源で全額を負担するべきとは考えておりません。
○田村国務大臣 サービス料という言い方がいいのかちょっとよく分からないんですが、給付が九割から八割になるわけで、要は、全体の給付率が下がるというふうに考えていただければいいのかなと。九割給付されていたものが八割になる方々という、本来これは保険給付ですから、基本的に何か物を買うだとかというような、そういうものではないということは御理解いただきたいというふうに思います。
○政府参考人(竹村晃一君) 電気通信事業者が自ら負担をするか、利用者に転嫁をするかということについては、各事業者の判断に委ねられてございますけれども、大部分の事業者がユニバーサルサービス料という形で利用者に転嫁をいたしております。
○福山哲郎君 サービス料は、オータニの場合には一〇パーですから約四百二十円になります。消費税は当時八%ですから、内税ですからこれ本当は端数が出るので変なんですけど、本当は五千円の場合には五千四百円でもらっていただきたいんですけど、約三百七十円になります。
(発言する者あり)だから、サービス料も含まれているということでございます。
続いて、ホテルニューオータニもANAインターコンチネンタルホテルも、サービス料が通常、宴会は生じます。サービス料も含まれているというふうに思っていいですね。これが含まれていないとすれば、安倍事務所への補填、寄附行為とみなされるんで、そんなことはないと思いますが、総理、いかがでしょうか。
重複になりますが、このベビーシッター事業を一時間百五十円で東京都は利用できる、これを民間のサービス料が仮に二千円であれば千八百五十円が助成対象となって、これが雑収入として自分の所得に上乗せされるわけであります。 この助成制度をフル活用すると年間三百万円ぐらい使うことができまして、世帯年収が四百万円の人が使うと、七百万円とみなされるということになっています。
手数料というのは、手数料という言い方ではないかもしれませんけれども、何らかの形のサービス料は払わざるを得ないし、払うというのは、むしろ減少額で、それが投信の方でやっていることなんじゃないですか。
例を挙げますと、スーパーマーケット、水、電気、光熱費、ガソリンなど生活必需品に関する手数料は、イシュイングサービス料が〇・二六%、銀行カード決済組織ネットワークサービス料が〇・〇四%、アクワイアリングサービス料が〇・〇八%となっており、合わせて〇・三八%。公立病院や学校に関してはほぼ〇%。百貨店や旅行でもそれぞれ合わせて〇・七八%。
また、サービスが生活に密接に関連しており、一定の制約を設けることが適切と考えられることなどから、要介護度に応じまして月ごとに給付の対象となるサービス料の上限として区分支給限度基準額を設定しているところでございます。 御指摘の点につきましては、介護保険制度上、特段の例外措置を設けておりませんために、さきに申し上げた原則が適用されることにつきまして御理解賜りたいと存じます。
また、そういう趣旨からいたしますと、国、地方が賦課する入場料とは別に、事業者が経営戦略として、独自に提供するサービスの対価として、入場料という形にはならないと思いますけれども、例えば利用料、サービス料などを徴収することができるかどうかということにつきましては、そのサービスの内容が認められるかどうかも含めて、カジノ事業が健全に運営されるかどうか、それへの影響なども勘案して判断をしていく必要が出てくるだろうというふうに
例えば、飲食や宿泊業では、現在、任意の形でサービス料を設定できる仕組みになっていますけれども、従業員の賃金を上げるという意味からも、任意ではない形で企業が徴収するような方法は考えられないのか、また、政府が果たし得る役割があれば、お答えいただければと思います。
ここでは、旅客サービス施設使用料、さらには旅客保安サービス料を取っている。いわゆる空港使用料がありますよね。成田の第一、第二ターミナルでは、これが二千六百十円です。プラス出国税で千円になるわけだから、三千六百十円になるんですね。羽田が二千五百七十円、プラス千円だと三千五百七十円。関空が三千四十円、プラス千円だから四千四十円。
次に、ユニバーサルサービス料に関しまして伺いたいと思います。 現行のユニバーサルサービス制度では、電気通信事業法第七条に基づきまして国民生活に不可欠な通信サービスとして全国あまねくサービスを提供することが義務付けられておるNTT東西の固定電話について、その赤字の一部を補填するために使われております。
今回、報酬単価についてですけれども、地域支援事業ではサービス料も事業者への報酬単価も全て市区町村の裁量ということになります。一部が介護保険から支出はされておりますけれども、国、自治体の負担も入って、実施主体の市区町村の多くは財政が厳しいですから、報酬単価をなるべく下げようというふうに動くのは当然だろうというふうにも感じます。
これが本当に現実になってくると、私、思わぬサービス料の請求とか今起こっているような消費者トラブル、これが介護のところでも発生しかねないという懸念は拭えないというふうに思うんです。 介護保険は、医療と異なりまして、先ほど若干説明もありましたけれども、要介護度ごとに介護サービスの支給上限がある。
○参考人(斉藤善久君) 期間を五年程度に延ばすことについては、ベトナム側、実習生さんたちにとっても日本側にとっても需要のあるところであって、特に問題ないと思いますが、ただ一点気を付けたいのは、最初の意見陳述でも申しましたけれども、今、例えばベトナムでいえば、送り出し機関が取るサービス料ですよね、手数料、これが一年だったら千二百ドル、三年三千六百。
現在、日本では出国時のみにおきまして旅客施設使用料と、空港によっては旅客保安サービス料が徴収されておりますが、使途につきましては、空港管理会社が徴収されていて、空港における様々な施設の維持管理に充てるために、これは利用者、すなわち出国していかれる方たちが負担する料金でありますので、現在、日本は入国そして出国のどちらの審査時も諸税やまたさらには審査料等は発生せず、徴収されていないということになりまして
この情報関連開示が義務化されますと、これまで難しかった全国との比較、道内での、また、地域ごとのサービス料の比較が容易になります。選択する立場の市民からは、限られた市内の施設の比較ばかりではなく、他の地域との比較を可能にしまして、利用者の選択の幅を広げるものと考えております。また、比較される法人の運営、意識改革にも必ず結び付いていくものと思っております。
それを担い手の一人として考えているということは、やはりそういう責務規定もあることだし、サービス料は前より安くなるけれども、それも一つだよということに理論的になるじゃないですかと言っています。
これまでは、宿泊費以外の雑費等については、保育サービス料も含めて、日当から支払われている分からそのものを全部御本人が支払っていくというような現状にあったというふうに思いますので、ただいまお話しいただきましたことも含めて、今回の法改正でそこが見直されるのかといったらそうではないかもしれませんけれども、今後そうしたことも、裁判員の方のための環境の整備というものも是非行っていっていただきたいなというふうに